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かわさか司法書士事務所は相続・遺産整理・終活サポートを専門とする事務所です。

TEL. 06-7502-6436

〒559-0013 大阪府大阪市住之江区御崎7丁目11-9-401

遺産整理について

遺産整理手続きのご案内


遺産整理の基礎知識

目次 (お手続きの費用と流れはこちら)

遺産整理とは

ひと口に「遺産整理」といっても、それには様々な方法があります。

例えば、相続財産に預貯金しかない場合は、その預貯金を解約して相続人に分配すれば手続きは終了しますが、相続財産に不動産や自動車など、登記簿や車検証という「法律で所有者を明示する方法」が決められた財産については、その名義を変更しなければ手続きは終了致しません。

相続人が複数居る場合には原則として、「相続人全員」が各機関が求める書類に署名・捺印することが必要になります。そのため、遺産整理を行う場合は必ず相続人全員が揃っている必要があります。(預貯金の仮払いなど、一部例外あり)

また、「法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい」という場合には「遺産分割協議書」を作成して、各機関に提出しなければ手続きに応じてくれないことになります。(法定相続人と法定相続分)

遺産整理は、財産の種類が多ければ多いほど手続きに時間がかかりますし、各機関によって求められる書類が異なるなど、煩雑な手続きになってしまいます。

  • ・忙しくて自分たちで手続きをする時間がない
  • ・窓口で必要な書類を教えてもらったけど、いまいちよく分からない
  • ・他に相続人が居る(たとえば異父母のきょうだなど)が、連絡先などが分からない
  • ・財産の分配方法は決まっているが、出来れば相続人間であまり連絡を取りたくない

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人が複数居る場合に、「誰が」「何を」「どれぐらい」相続するのかを協議する(話し合う)ことです。

遺産分割協議には、次のような要件がありますので、協議をされる際はご注意下さい。

  • ・相続人全員(包括受遺者を含む)が参加すること
  • ・相続財産を特定出来るだけの資料(通帳・謄本・車検証など)を揃えておくこと
  • ・未成年者が相続人である場合は特別代理人を選任すること
     (*親権者も相続人になっている場合)
  • ・相続人全員が合意すること

以上の要件で、無事に話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には、「誰が」「何を」「どれぐらい」相続するか、という事が記載され、その内容に相続人が合意している証として、相続人の署名と実印の押印および印鑑証明書の添付が必要になります。

遺産分割協議書は一枚にまとめて相続人全員が署名・捺印をしても構いませんし、各相続人が一枚ずつ署名・捺印したものをまとめても、どちらでも問題ありません。

分割協議書自体が複数枚に渡ってしまった時は、それぞれに割印することを忘れないよう注意が必要です。

作成した遺産分割協議書は、後のトラブルを回避するためにとても大切なものになりますので、原本は相続人代表者がまとめて保管するなどでご自身のお手元に残らない場合には、必ずコピーを取っておくようにしておきましょう。

遺産分割協議はやり直しができる?     

一度まとまった遺産分割協議はやり直すことが出来るのでしょうか?

これは、原則「出来ない」ことになります。

しかし、以下のような場合には例外的に遺産分割協議のやり直しが認められています。

  • ・遺産分割協議に無効・取消原因がある(詐欺や脅迫など)
  • ・相続人全員が合意している

専門家の中には「相続人全員が合意すれば」という説明を省略して、「いつでも遺産分割はやり直せますよ」という方がいらっしゃいますが、あくまでこれは例外的な方法ですし、他の相続人がやり直しに応じてくれる保証は一切ありませんので、遺産分割協議書に署名・捺印する際はよく考えて、本心から納得してから行うようにしましょう。

当事務所では、「遺産分割案を出されているけれど、自分がもらえる分は妥当なのか分からない」といった方や「協議に応じた後に想定されるメリット・デメリットが知りたい」という方からのご相談もお受けしていますので、少しでも不安があればご相談下さい。

お手続きの費用と流れ

お費用

遺産整理の基本報酬 ¥330,000(税込)

*ご契約時に着手金として11万円(税込)をお受けしております。

*本契約には、上記基本報酬に加えて、下記の財産加算報酬が必要になります。

*着手金を除く報酬残金は、お手続き終了時に相続財産よりご清算させて頂きます。

*基本報酬のほかに残高証明発行手数料等、各種実費が必要になります。

*金融資産(預貯金・有価証券等)の解約手続きが5社を超える場合、1機関あたり別途22,000円(税込)が必要です。

*自動車の名義変更は提携の行政書士への外注となるため、別途費用が必要になります。

*不動産登記名義の変更には、別途登録免許税が必要になります。

*相続人内に連絡困難な方がいる場合、別途費用がかかる場合がございます。

*適切なタイミングでの換価を実現するため、有価証券(株式等)については、相続人代表の方に特定口座を開設して頂き、相続人のご判断で売却時期を決定して頂いております。

*財産加算報酬*
・~3000万円:相続財産の1.2%(税別)
・3001万円~5000万円:相続財産の1.0%(税別)
・5001万円~1億円:相続財産の0.8%(税別)


お手続きの流れ

STEP1 お問い合わせ・面談予約

お電話・メール・LINE(ID:kawasaka4600)よりお問い合わせを頂いた方へ、面談予約のご連絡をさせて頂きます。(状況によって即時面談も可能です)


STEP2 ご面談

ご予約の日時にご連絡差し上げます。初回の面談は1時間を予定しておりますので、ご不明な点は何なりとお尋ね下さい。(*お手元に相続財産の資料をご用意頂けますと、スムーズなご相談が可能です。


STEP3 ご契約および相続財産資料の送付・ご入金

ご依頼頂いたお客さまへ「契約書類一式」および「着手金請求書」をお送りさせて頂きます。契約書類と合わせて以下の資料をお送りください。

  • ・通帳(現物)
  • ・権利証(コピー可)
  • ・車検証(コピー可)
  • ・その他相続財産が特定出来る資料

契約書および相続財産資料が当事務所に到着し、不備がない事が確認出来ましたらご連絡させて頂きますので、着手金のお振込みをお願いいたします。合わせて契約書控えを発送させて頂きます。


STEP4 手続き着手

ご入金の確認が取れ次第、お手続きに着手させて頂きます。

遺産承継業務はご依頼内容により手続き終了までの期間が大きく異なりますので、詳しくはご面談の際または随時ご相談をさせて頂きます。


STEP5  解約手続き等完了のご連絡

金融資産の解約等が完了致しましたらご連絡をさせて頂きます。


STEP6 相続財産目録・手続き費用明細の発送 

当事務所にて作成した相続財産目録をお送りさせて頂きます。


STEP7 費用の清算・相続財産の分配

STEP6でお送りした相続財産目録と手続き費用明細の内容にご了承頂けましたら、手続き費用を控除した残額を、分割内容に応じて各相続人にお振込みさせて頂きます。(振込手数料はご負担願います。)


STEP8 お手続き終了

相続人全員へのお振込みを持ちまして、お手続きが終了となります。

バナースペース

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